「施設について」
0952-37-5963までお電話ください!
スタッフが迎えに行くこともあれば、児童相談所や警察と連携することもあります。
お電話いただいた際にご相談させてください。
シェルターのスタッフは守秘義務を負っておりますので、ご安心ください。
ご相談で費用をいただくことはありません。
原則として家賃・食事代等の費用はかかりません。
例外的に、保護者からの依頼の場合などには、入所費用が必要となることがあります。
入所は秘匿の扱いとなりますので、入所期間中は原則として通学することもできません。
ただし、事情によっては例外的な扱いも検討します。
通学の場合と同様に、入所期間中は原則として仕事・アルバイトに従事することはできません。
入所は秘匿の扱いとなりますので、自ら家族や友だちに連絡することはできません。
コタン弁護士やスタッフから、必要に応じて、家族や友だちに連絡をすることがありますので、コタン弁護士やスタッフに相談してみてください。
コタン弁護士やスタッフと相談しながら退去後の生活のことを決めていくこととなります。
一人暮らしをする場合もあれば、家庭に戻る場合、他の施設に移ることもあります。
携帯電話及びインターネット回線はご利用いただけません。
携帯電話等の通信機器は、入所の際にシェルターでお預かりして、退所の際にお返しします。
「活動について」
福祉関係の専門家、弁護士等で運営しています。
子ども担当弁護士のことを「コタン」と呼んでいます。
入所した子には、その子を担当する弁護士がつくこととなっています。
この「コタン」の弁護士になんでも相談してみてください。
「賛助会員や寄付金について」
賛助会員の場合には、毎年、一定額の会費を納めていただくこととなります。
寄付の場合には、申出の際に納めていただくのみとなります。
賛助会員様には、定期的にシェルターの活動内容を載せたニュースレターを送らせていただいたり、ノベルティの配布などをさせていただく予定にしております。
受け付けております。
原則として受け付けておりません。
未使用品に限り、食品や衣類等の寄付を受け付けております。
寄付の際に子ども支援の輪事務局までご相談ください。
都度にお振込みされる場合は、金融機関の送金手数料が発生致します。
賛助会費の納入については、手数料不要になる自動引落しのご準備もございますので、お問い合わせください。
当団体は、寄付金控除の対象となっておりませんので、寄付金として税金の控除の取扱いにはできません。
ただし、ご寄付・ご賛助をいただきました方は、ニュースレターやシンポジウムなどのイベントの際にお名前(企業名)を掲示させていただきます。
広告費として経費計上の可否については税理士さん等へご確認ください。
賛助会費と同様です。
はい、発行致します。
1,000円からとなっております。
可能です。
子どもシェルターに入所する子どもの生活用品であったり食費に充てさせていただきます。
また、シェルターを退所した子どもにも継続した支援のため、衣服や食料を準備したりしております。
そして、安心・安全な生活環境を24時間365日体制を維持するため、子どもに寄り添える情熱をもったスタッフの雇用を維持し、研鑽のための研修を実施する原資としても活用させていただきたく存じます。